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男性差別でも駄目! [皇室典範改正]

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今朝の高森明勅氏のブログも切れ味が良かったです。









(「男系維持と皇位の安定継承」2021.1.24 06:00)
https://www.gosen-dojo.com/blog/29739/

産経新聞(1月23日付)「正統保ち皇位の安定継承を/『旧宮家復帰』へ動く時だ」(論説副委員長、榊原智氏)との論説が載ったとのことで、その論評です。

特に標題にあげたコトバが、気に入りました。

「男性差別でも駄目じゃん!」

なお、高森氏のブログ通りでなく、選んだ論点ごとに順番を変えております。その点どうぞご了承ください。


+++++++++++引用はじめ+++++++

「今の皇室が女性差別と批判されるべきでないのは、
一般の男性は決して皇族になれないのに対し、一般の女性は男性皇族と
結婚して皇族になる点からも明らかだろう」という不思議な【産経新聞の】文章もある。
皇室を敬愛する国民が心配しているのは、“必ず”男子を生まなければ継嗣が
絶えてしまう(それはそのまま、皇室自体を消滅させる致命的な結果に繋がる)
という強烈な“重圧”の下では、皇室への結婚を決断できる女性が現れにくく、
皇位の継承も、皇室の存続も困難になるということ。

更に、人道的な見地から、ご結婚後、妃殿下となられた方がそのような
重圧下に置かれ続けてよいのか、という懸念が広く共有されているのだ。

「女性差別ではなく、男性差別だから大丈夫」的な子供の口喧嘩で昔、
聞いたような屁理屈(小学生なら、速攻で「男性差別でも駄目じゃん!」
と返すだろう)が、新聞の紙面を堂々と飾るとは思わなかった。
改めて言う迄もなく、これは、皇位と宮家の継承から女性が締め出され、
「男系男子」に限定されている事実から“反射的”に導かれる事態で、
ことさら国民女性だけを皇族にする目的の制度では勿論(もちろん)、
ない(目的が皇室でお生まれになった女性〔内親王・女王〕の“排除”である
ことは、典範第1条参照)。

(「男系維持と皇位の安定継承」2021.1.24 06:00)
https://www.gosen-dojo.com/blog/29739/

++++++++++++引用終わり+++++++


“「女性差別ではなく、男性差別だから大丈夫」的な子供の口喧嘩で昔、
聞いたような屁理屈(小学生なら、速攻で「男性差別でも駄目じゃん!」
と返すだろう)が、新聞の紙面を堂々と飾るとは思わなかった。”


「女性差別は駄目、でも男性差別は大丈夫」と言われたら、男性の立つ瀬がなくなりますね。

小学生でも「男性差別も駄目じゃん!」と返すというところが、そうだ小学生でもわかる! と思いました。


どちらの差別でも、皇室を差別のある異空間のまま放置してはいけないと思います。皇室の皆様が我慢強く忍耐強いからと言って、国民がそれに甘えていてはいけないと思います。


以下の高森氏の指摘も重要です。

産経新聞論説は「(側室不在により)非嫡出継承の可能性が無くなった」ことに一切触れていないとのことです。

+++++++++++引用はじめ+++++++++++++++++

『「皇位の安定継承を」求めながら、皇位継承の将来を不安定なもの
にしている、そもそもの“原因”に一言半句、触れていなかったからだ。

「継承権を持つ男性皇族が減り」と危機感を語る一方、
その“背景”を全く見ていない。
言う迄もなく、側室が不在となり、非嫡出による継承可能性が
排除された事実こそ、眼前の危機の根源。
にも拘(かかわ)らず、「皇室は危機にある。
…男系(父系)継承を脅かす議論がくすぶっているからだ」
と述べているのは、本末転倒も甚だしい。「男系(父系)継承」を可能にして来た非嫡出の継承可能性が
無くなったのに、いたずらに明治以来の「男系男子」限定に
固執していれば、皇位継承はやがて行き詰まる他ない。
これこそ「皇室の危機」。
その危機を打開しなければならないからこそ、男系限定の“見直し”が
語られているのだ。』

(「男系維持と皇位の安定継承」2021.1.24 06:00)
https://www.gosen-dojo.com/blog/29739/

++++++++++++引用終わり++++++++++++++


「非嫡出の継承可能性が無くなった」

非嫡出とは、側室のお子様ということです。側室制度が廃止されて、非嫡出の継承可能性が無くなったのに、それが可能だった明治以来の男系男子限定に固執していれば、皇位継承が行き詰まるしかない、それが「皇室の危機」、打開されるべき危機なのであるから、男系限定の「見直し」が語られているのに、産経新聞論説がそのことに触れていないのは、論説として致命的な欠陥だと思います。

++++++++++++++引用はじめ+++++++

「父方をたどると…神武天皇までさかのぼる方」であっても
(例えば、平将門や足利尊氏など)、一度(ひとたび)皇族の身分を
離れたり、その子孫の場合、もはや二度と天皇として即位できないのが、
原則だった。

例外は、第59代・宇多(うだ)天皇が僅か3年余り皇籍を離れた後に、
皇籍“復帰”して即位したのと、同天皇が臣籍にあった時にお生まれになり、
2年余り臣籍にあった第60代・醍醐(だいご)天皇(こちらは皇籍の“取得”)
だけ(顕宗〔けんぞう〕天皇・仁賢〔にんけん〕天皇・継体〔けいたい〕天皇
の場合は、皇族の身分を離れられていない)。

旧宮家(皇籍離脱して既に70年以上)とは到底、比べられない短期間だった。
その上、当時は身分制社会で、皇族の身分を離れられた後も、
旧宮家のように一般国民になられた訳ではない。
しかし、皇室の尊厳と「聖域」性を守り、皇室と国民の“区別”を
曖昧にしない為に、これらさえ踏襲すべき「先例」とは見なさず、
皇室典範では皇籍復帰又は(ご結婚によらない)新たな取得の可能性を一切、
除外している(第15条)。

(「男系維持と皇位の安定継承」2021.1.24 06:00)
https://www.gosen-dojo.com/blog/29739/

+++++++++++引用終わり++++++


「一度(ひとたび)皇族の身分を
離れたり、その子孫の場合、もはや二度と天皇として即位できないのが、
原則だった。
例外は、第59代・宇多(うだ)天皇が僅か3年余り皇籍を離れた後に、
皇籍“復帰”して即位したのと、同天皇が臣籍にあった時にお生まれになり、
2年余り臣籍にあった第60代・醍醐(だいご)天皇(こちらは皇籍の“取得”)
だけ(顕宗〔けんぞう〕天皇・仁賢〔にんけん〕天皇・継体〔けいたい〕天皇
の場合は、皇族の身分を離れられていない)。」


一度皇族の身分を離れて天皇として即位された例外は、以下のお二方のみです。

第59代・宇陀天皇、第60代・醍醐天皇

○第59代・宇多(うだ)天皇が3年余り皇籍を離れた後に、皇籍“復帰”して即位
○第59代・宇多(うだ)天皇が臣籍にあった時にお生まれになり、2年余り臣籍にあった第60代・醍醐(だいご)天皇(こちらは皇籍の“取得”)だけ

いずれも、旧宮家(皇籍離脱して既に70年以上)とは到底、比べられない短期間(3年、2年)でした。

政府が、旧宮家復活案を推さない判断を下したのは、こういう歴史を踏まえてのこともあるのだろうと思いました。

今日も読んでいただき有難うございました。
寒い日が続きます。皆様お身体にお気をつけてお過ごしください。

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