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万策尽きている男系維持論(2) [皇室典範改正]

20220524blog DSC_2066.JPG一昨日の続きです。一昨日は、「男系男子」の皇統継承を継続するための方策①~④までをあげました。

① 天皇、男性皇族が、側室を持つ
② 妃、皇后は、男子誕生まで、10人でも20人でも子供を産み続ける
③ 男子が産めない妃、皇后は離婚して、男子を産む女性に当たるまで離婚、結婚を繰り返す
④ 男系男子がいなくなる都度、男系の血筋に属する男系男子を、厖大な国民の間から探し出して、養子に迎える

①~③はできないが、④ならできるのではないかという男系論者は考えるでしょう。

実際に、政府有識者会議の報告書では、「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする」案「皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすること」という、2つの案が提示されています。

(「皇位継承に関する有識者会議の報告書要旨」日本経済新聞2021年12月22日)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2234L0S1A221C2000000/


「男系男子がいなくなる都度、男系の血筋に属する男子を、膨大な国民の間から探し出して、養子に迎える」案について、3つの高いハードルがあります。

男子論者は、そのハードルを越える、現実的な方策を、持ち合わせているのでしょうか。


第1のハードル

男系男子の血筋で、皇室に入りたいという候補者があらわれるでしょうか。この話題が出てから17年経ちましたが、具体的な候補者はただの一人も、確認されていません。
(旧宮家の子孫、竹田恒泰氏も、候補者にならないと言っています。竹田氏によれば、男系男子を続けるために4つの宮家が必要とのことですが、一人さえ、候補者がいないのが現状です)

第2のハードル

第1のハードルをこえて、養子の候補者があらわれたとしても、その養子を迎え入れられる宮家があるでしょうか。様々な条件を考えると、きわめて難しいと思われます。


第3のハードル
2つのハードルを越えて、候補者が4名あらわれて、養子をとってもよいという宮家があらわれたとしても、憲法という第3のハードルがあります。

旧宮家の養子縁組プランは憲法が禁じる「門地による差別」(第14条第1項)に該当します。(門地とは出自、家柄のことです。)憲法違反では、皇統継承を決めることはできません。憲法問題をクリアーできるのでしょうか?


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“政府が唱える旧宮家の養子縁組プランは憲法が禁じる「門地による差別」(第14条第1項)に当たる。よって制度化は無理。”
(「旧宮家「養子縁組」プランは“門地による差別”で一発アウト」2022年4月13日 高森明勅公式ブログ)
https://www.a-takamori.com/post/220413

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「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」


第3のハードルを超えなければ、日本国民は、憲法に違反する天皇、皇室を戴くことになります。それは日本国憲法の基盤(第九十九条)を崩壊させることになります。

これは、非常に高いハードルです。

男系論者は、3つのハードルを、現実的に越えられる方策を持っているのでしょうか。

3つのすべてを越えられなければ、④は、①~③と同様、実現不可能だと思います。

「皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすること」案も、3つ目のハードルを越えられないと思います。

悠仁親王のご即位をゆるがせないことに固執すれば、天皇、皇室の皆様を、不安定な境遇の中に置き続けて、いつまでも苦しめることになります。イデオロギー(頭で考えた理屈)ではなく、人情を大切にする立場で、考えて参りたいと思います。


今日も読んでいただき、ありがとうございました。
緑が日増しに濃くなって、散歩すると花々がよろこんでいるようです。どうぞ、皆様、お身体に気をつけて、お元気にお過ごしください。
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